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タイ人少女、在留資格延長   by Tamami

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 タイで両親と死別した少女(13)が、養子縁組を結んだ祖父母の住む日本での定住を求める問題で、7月7日に、「人道上の配慮」から、在留資格が延長され、今後、この少女が日本で定住できるように検討される事となった。(ちなみに、「日本人や永住者の養子の場合は6歳未満」というのが法律で定められている。)

両親と死別し、頼れる人がいない為、わずか13歳の少女が祖父母を頼って外国にやって来たという話しは、気の毒そのもので、まさに「人道上の配慮」が必要とされる事ではある。しかし、この少女の両親はいずれも日本人ではない。来日に至った理由は、この少女の祖母が日本人と結婚し、日本に在住しているからである。

この数年、日本においては、外国人の不法入国者・不法滞在者の問題が社会問題化しており、その何割かは、「親族訪問」をいう名目で観光ビサを取得して、日本に入国しているのも事実である。そんな中、この少女の日本での在留資格を延長し、今後、定住権まで考慮するというのは、少々、思慮不足な対応のように思える。

この少女に、タイという国の中で、全く、親族が存在しないという事はないと思う。亡くなった両親の兄弟姉妹・従兄弟など、探せば、必ず親族がタイにいるはずである。また、タイという国においては、婚姻届を提出しない夫婦も多く、役所の書類上では、夫婦になっていない、親子になっていないといったケースも珍しくはない。

この少女の、日本での在留資格を延長するくらいなら、それも仕方がないが、定住権について簡単に出さずに、本国での親族関係などをよく調べたうえで、検討してほしいものだと思う。

これが、簡単に受理されれば、今後、「人道上の配慮という手がある」と、これを悪用して日本へのビサの取得や在留資格の取得に利用する悪質なブローカーやエイジェントが出てくるであろう。これは、タイに限らず、中国やフィリピンなど、他の国でも考えうる事ではないだろうか。

 また「人道上の配慮」と言うけれど、この少女にとって、今後、日本で教育を受けて、日本で暮らす事が、本当にこの少女の為に正しい事かどうか、その点も配慮してほしいものだと思う。法律で定められた養子縁組が何故6歳未満かといえば、6歳未満という年齢は言語や教育などの面でハンデがまだほとんどない年齢だからである。小学6年生までタイの学校で教育を受け、これが中学1年生から日本の学校で教育を受けていくという事は、言語面でのハンデも大きく、教育レベルにおいても、タイと日本では大きく違う為、日本の同年代の子供達と同じように学んでいく為に、この少女はそれなりに苦労もするだろう。そして、長い眼で見れば、タイ語も日本語も中途半端になってしまう危険もあるし、将来、タイに帰国した際、タイでの義務教育(中学3年生まで)を終了していない扱いになり、タイ社会において、とかく不利になる場面もでてくるであろう。

本当の意味での「配慮」をするならば、なんとかして、この少女の親族をタイで探し出して、この少女がタイできちんと教育を受け、成人できるようにしてやる事ではないかと思う。・・・もっとも、これは、日本政府ではなく、タイ政府がやる事のようにも思うが・・・。

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